保険診療について

病院がどのような仕組みで診療を行っているかをご説明します。

病院と医療保険制度

日本国憲法第25条に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と明記されております。この憲法の大原則のもとすべての医療機関は種々の医療法規のもとで管理運営されております。以下のような施設の許認可が必須となります。(当病院関係分)

健康保険指定医療機関(健康保険法)
生活保護指定医療機関(生活保護法)
育成医療、更生医療指定医療機関(身体障害福祉法)
労災指定病院(労働災害補償保険法)
その他、交通事故による災害の療養にたいしては自動車損害賠償責任保険(略して自賠責保険)(自動車損害賠償保障法)があります。

健康保険法と病院

日本の医療は健康保険制度のもと国民皆保険といわれ、すべての国民は貧富の差にかかわらず、等しく医療を受けられます。この制度は世界に類を見ない素晴らしいものです。

実際の医療費は規定された一部負担金を患者さんご自身が病院の窓口会計でお支払いになり、残額は診療報酬明細書を病院が提出して、後日保険組合から直接病院に支払われます。

この制度を円滑に運営するために、病院は種々の施設基準、人員の配置などの規制を受けることになっております。その例のいくつかを挙げます。

入院時治療計画、退院時指導計画(説明、記録の診療録貼付)
安全対策、褥創管理対策(それぞれ委員会の設置)
診療録管理(委員会の設置)